化粧品と医薬部外品
「化粧品」「医薬部外品」の定義、表示、品質について薬事法と言う法律で規制されています。化粧品を製造したり輸入したりする際には、薬事法によって基準が満たされているかどうか判定をしてもらい、許可を得る必要が有ります。消費者にとって安全な化粧品を届ける為の規制だそうで、5年毎に更新は行われています。ですから個人で作った化粧品を勝手に販売する事は薬事法違反になるので出来ないのです。そんな化粧品には薬事法で「化粧品」「医薬部外品」のどちらかで扱われる様になります。その違いとはいったい何なのでしょうか。化粧品は身体をキレイに、健やかにする事を目的として使われる物で、作用的には緩和な物を指しています。医薬部外品は有る一定の目的が有り、更に人体への作用が緩和な物で機械器具ではない物で、厚生労働省が認定している物を指します。目的とは「口臭予防」「体臭予防」「脱毛」「育毛」「除毛」「蚊やハエの駆除」等と言った事が挙げられます。化粧品は使用している全成分を容器やパッケージに表示させなければならない事に対して、医薬部外品は厚生労働省からの許可は必要ですが、表示に関しては厚生労働省が指定している成分以外は表示しなくても良いと言われているのです。